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定期検査における既存不適格

既存不適格について

「既存不適格」とは、新しく制定、改正された規定に適合しないことを指します。 建築基準法及び数多くの関係法令は毎年少しずつ改正されることから、設置当初と数年先及び現在では、法規要求内容が書き変わっていることが常であります。この新旧法の差異を「既存不適格」と称し、改善への動機として周知されております。 但し、我が国においては、「新法の遡及(※)が免除」されておりますので、新法適合への強制力はありません。【※遡及とは。過去にさかのぼって効力を適用することです。】 しかしながら、上記、法の前提を考慮しつつも、昨今の自然災害の規模や頻度、被害状況を鑑みると、現在及び将来に向けた「既存不適格」の解消は至要たるものであり、国土交通省、地方自治体、関係業界等により、建物所有者・管理者さまに対し、当該取り組みを働きかけることで、より安心で安全な社会の実現を目指しております。社会基盤の安定に寄与するものとして、「既存不適格」箇所改善への機運が高まっているところでございます。

既存不適格一覧表

定期検査報告書
第12条3項の番号
検査項目既存不適格事項改善する場合の対応準拠法令(施行年月日)ロープ式機械室ありロープ式機械室なし油圧式
1(1)
※1(1)
・機械室への通路及び出入り口戸
(階段の状況、戸の設置及び施錠の状況)
・階段の構造
・戸の施錠
・通路及び戸の構造
・階段のけあげは23㎝以下、踏面は15㎝以上に改善、手すりの取付けを要望します
・通路及び出入口の幅70㎝以上、高さ1.8m以上に改善、手すりの取付けを要望します鋼製の施錠付戸に改善を要望します
令第129条の9第四号
令第129条の9第五号
昭和46年1月1日施工
1(2)
※1(2)
・機械室内の状況並びに照明設備及び換気設備等
(照明装置、開口部又は換気設備の設置及び換気の状況)
・換気設備・換気上有効な開口部又は換気設備取付けを要望します令第129条の9第三号
昭和46年1月1日施工
1(18)
※1(20)
・駆動装置等の耐震対策
(ロープガード等の状況、転倒及び移動を防止するための処置状況)
・ロープガード等なし又は寸法が基準を満たしていない
・駆動装置の転倒移動防止なし(油圧駆動装置含む)
・電動発電機の転倒移動防止なし
・制御盤等の転倒移動防止なし
・マシンビームが(平25国告第1047号に)適合しない
・ロープガード等の取付又は寸法が基準を満たすことを要望します
・駆動装置、電動発電機、制御盤等の転倒防止措置の改善を要望します
・マシンビームが(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します
令第129条の4項第3項第4項
昭和56年6月1日施工
令第129条の8第1項
平21国告703号
平20国告1498号
平成21年9月28日施工
平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
※1(19)・高圧ゴムホース・高圧ゴムホースが(平25国告第1047号に)適合しない・高圧ゴムホースが(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
※2(1)・圧力配管
(取付け状況)
・圧力配管が(平25国告第1047号に)適合しない・圧力配管が(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
2(3)
※2(3)
・主索又は鎖
(主索の径の状況、鎖の摩耗状況)
・主索(鎖)が(平25国告第1047号に)適合しない・主索(鎖)が(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
2(5)
※2(5)
・主索又は鎖及び調速機ロープの取付け部
(昇降路の横架材並びにかご及び釣合いおもりにおける 止め金具の取付けの状況)
(かご及びシリンダーにおける止め金具の取付けの状況)
・主索及びその端部が(平25国告第1047号に)適合しない・主索及びその端部が(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
※2(6)・主索又は鎖の緩み検出装置
(作動状況)
・主索(鎖)の緩み検出装置なし・主索(鎖)の緩み検出装置の取付けを要望します令第129条10の第2項
昭和57年12月1日施工
平12建告第1423号第2
第七号(巻胴式)
第5第二号ロ(間接式油圧)
昭和34年1月1日施工
2(8)
※2(7)
・はかり装置
(作動状況(過荷重検出装置の作動)
・はかり装置(過荷重検出装置)なし・はかり装置(過荷重検出装置)の取付けを要望します令第129条10の第3項
第四号イ
昭和46年1月1日施工
※2(8)・プランジャー
(取付けの状況)
・プランジャーが(平25国告第1047号に)適合しない・プランジャーが(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
2(10)・シリンダー
(取付けの状況)
・シリンダーが(平25国告第1047号に)適合しない・シリンダーが(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
平成26年4月1日施工
2(9)
※2(13)
・戸開走行保護装置
(取付け及び作動状況)
・戸開走行保護装置なし・戸開走行保護装置の取付け令第129条の10第3項
第一号イ、ロ
平成21年9月28日施工
2(10)
※2(14)
・地震時管制運転装置
(取付け及び作動状況)
(予備電源の状況)
※昇降行程7m以下の乗用、人荷用及び寝台用は適用除外
・P波センサーなし
・S波センサーなし
・予備電源装置なし
・かご内表示装置なし
・地震時等管制運転装置(P波センサー、S波センサー、予備電源装置、表示装置)の取り付けを要望します令129条10の第3項
第二号
平20国告第1536号第2
平成21年9月28日施工
3(1)
※3(1)
・かごの壁又は囲い、天井及び床
(かごの構造及び設置の状況)
(手すりの取付け)
・手すりなし
(かごの壁等にガラスを使用する場合)
・かごの手すり取付けを要望します
(ガラス以外部分に取り付け)
平20国告第1455号
第1第五号ロ
平成22年9月28日施工
3(2)
※3(2)
・かごの戸及び敷居
(戸の反転作動の状況、戸及び敷居の構造及び設置の状況)
(乗用及び寝台用エレベーターのかごの戸(引き戸)、戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況)
・自動閉鎖する戸の反転作動機能なし
・乗用、寝台用エレベーターのかごの戸が引き戸でない
・かごの戸相互間及び敷居間の隙間が8㎜を超える
・出入り口の戸に空隙がある(伸縮戸)
・戸の反転機能を有する装置の取付けを要望します
・かごの戸を引き戸に交換することを要望します
・かごの戸相互間及び敷居間の隙間が8㎜以下
(上げ戸、下げ戸又は上下戸である場合は9.5㎜以下)に改善を要望します
・空隙のない戸の構造に改善を要望します
平20国告第1455号
第2第七号
平成21年9月28日施工
平20国告第1455号
第2第二号
平成22年9月28日施工
平20国告第1455号
第2第三号、第四号
平成21年9月28日施工
3(6)
※3(8)自動車用に限る
・かご操作盤及び表示機
(押しボタン等の作動の状況)
・操作盤が運転席から操作できない
(自動車用に限る)
・操作盤が運転席から操作できる場所への改善を要望します平12建告第1413号
第1第七号イ
平成21年9月28日施工
3(11)
※3(12)
・かごの照明設備 (照明装置の設置、作動及び照度の状況)・照明設備の照度が床面で50ルクス(乗用、寝台用以外は25ルクス)未満である・床面で50ルクス(乗用、寝台用以外は25ルクス)以上の照度に改善を要望します平20国告第1455号 第1第八号 平成21年9月28日施工
3(12)
※3(13)
・停電灯装置
(作動及び照度の状況)
(床面で1ルクス以上の照度)
・停電灯装置なし以外は25ルクス)未満である・停電時に、床面で1ルクス以上の照度を確保できる照明設備(30以上点灯能力)の取付けを要望します令第129条10の第3項
第四号ロ
昭和46年1月1日施工
3(13)
※3(14)
・かご床先
(かごの床先と昇降路壁及び出入口床先とのすき間の状況)
・かご床先と昇降路壁との水平距離(12.5㎝を超える)
・出入口床先とかご床先とのすき間を4㎝以下に改善します
・かご床先と昇降路壁とのすき間を12.5㎝以下に改善を要望します
・出入口床先とかご床先とのすき間を4㎝以下に改善を要望します
令第129条7の第四号
昭和56年6月1日施工
平成25国告第1050号
平成26年4月1日施工
4(5)・頂部綱車(取付けの状況)・頂部綱車が(平25国告第1047号に)適合しない・頂部綱車が(平25国告第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
第一号、第二号、第三号
平成26年4月1日施工
4(7)
※4(10)
・かごの非常救出口
(構造及び設置の状況(救出口のロック装置の取付け、スイッチ取付け、天井救出口と側部救出口の関係)
・非常救出口のスイッチなし
・非常救出口のロック装置なし
・天井救出口及び側部救出口両方がある
・かご内の人を安全にかご外に救出するためにスイッチ及びロック装置の取付けを要望します令第129条の6
第一号、第四号
昭和46年1月1日施工
平20国告第1455号
第1第二号
平成21年9月28日施工
「天井救出口のないエレベーター」(平12建告1413号第1第一号イ)告示の要件を満たせば天井救出口を設ける必要なし
4(10)・ガイドレール及びレールブラケット
(取付けの状況)
・ガイドレール及びレールブラケットが(平25国告 第1047号に)適合しない・ガイドレール及びレールブラケットが(平25国告 第1047号に)適合するように改善を要望します平25国告第1047号
第一号、第二号、第三号
平成26年4月1日施工
4(11)
※4(13)
・施錠装置
(ロック機構(係合7㎜以上)施錠された状態を保持する力が減少しないもの)
・施錠装置の係合部分の寸法が7㎜未満である・施錠装置の係合部分の寸法を7㎜以上に改善を要望します令第129条の7第三号
平20国告第1447号
第二号、第四号、第六号
平成21年9月28日施工
平20国告第1447号
第三号
平成24年8月1日施工
4(12)
※4(14)
・昇降路における壁又は囲い
(自動閉鎖又は施錠装置の作動状況)
・戸を自動的に施錠する機能を有する構造となっていない・戸を自動的に施錠する機能を有する施錠装置への改善を要望します平20国告第1454号
第一号二
平成24年6月7日施工
4(13)
※4(15)
・乗り場の戸及び敷居
(戸及び敷居の構造及び設置の状況)(乗用及び寝台用エレベーター昇降路(引き戸))(戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況)
・乗用、寝台用エレベーターの昇降路の戸が引き戸ではない
・昇降路の戸相互間及び敷居間のすき間が6㎜を超える
・昇降路の戸を引き戸に交換することを要望します
・昇降路の戸相互間及び敷居間のすき間が6㎜以下(上げ戸、下げ戸又は上下戸である場合は9.5㎜以下)に改善を要望します
平20国告第1454号 第六号 平成22年9月28日施工 平20国告第1454号 第七号、第八号 平成21年9月28日施工
4(14)
※4(16)
・昇降路内の耐震対策
(かご、釣合いおもりの脱レール防止等、ロープガード等の状況、ガイドレールとのかかり状況、突出物の状況)
・かご、釣合いおもりの脱レール防止装置なし
・ガイドレールとのかかり代が不足
・ロープガード等なし又は寸法が基準を満たしていない
・調速機ロープ、移動ケーブル、釣合いロープ(鎖)等の突出物に対する保護措置なし
・脱レール防止装置の取付けを要望します
・ガイドレールとのかかり代の改善を要望します
・ロープガードの取付け又は設置寸法が基準を満たすことを要望します
・保護金網、保護線、プロテクター、テープガイド取付け等の改善を要望します
令第129条の4第3項
第三号、第四号
令第129条の7第五号
昭和56年6月1日施工
平20国告第1494号
平20国告第1495号
平20国告第1498号
平成21年9月28日施工
4(16)・釣合いおもりの各部
(釣合いおもり枠の状況、釣合いおもり片の脱落防止処置の状況)
・釣合いおもり枠が(平25国告第1048号に)適合しない・釣合いおもり枠が(平25国告第1048号に)適合するように改善を要望します平25国告第1048号
平成26年4月1日施工
5(3)
※5(3)
・乗り場の戸の遮煙構造
(停電時の戸閉機能、戸閉時間)
・乗り場戸遮煙構造なし・建築物側又は乗り場戸を遮煙構造へ改善を要望します昭48建告示第2563号 第1第一号 平成14年6月1日
6(12)
※6(11)
・ピット内の耐震対策
(かご下綱車、釣合ロープ、調速機ロープの外れ止め等)
ロープガード等の状況ガイドレールとのかかりの状況
突出物の状況
・ロープガード等なし又は寸法が基準を満たしていない
・ガイドレールとのかかり代が不足
・突出物への保護措置なし
・ロープガードの取付け又は設置寸法が基準を満たすことを要望します
・ガイドレールとのかかり代の改善を要望します
・突出物への保護装置取付けの改善を要望します
令第129条の7第五号
昭和56年6月1日施工
平20国告第1494号
平20国告第1495号
平20国告第1498号
令第129条の4第3項
第三号、第四号
平成21年9月28日施工

※印は油圧式エレベーターの番号を表しています

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